クルマのミニ知識

保険や税金、法律

電動キックボード、タンデム自転車の規制緩和

令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。また、東京都内の公道を走行する自転車に関する、新しい改正東京都公安委員会規則も施行され東京都においてもタンデム自転車の公道での定員乗車が可能になりました。

電動キックボードについて

以下の要件を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様になるなどの新たな交通ルールが適用されます。

・車体の大きさは、長さ190cm 幅60cmを超えないこと。
・原動機として、定格出力が0.60kW以下の電動機を用いること。
・20km/hを超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高の速度の設定を変更することができないこと。
・AT機構(クラッチ操作を必要としない機構)がとられていること。
・最高速度表示灯が備えられていること。

また特定小型原動機付自転車を公道で使用する場合には、保安基準に適合していること、自賠責保険に加入していること、ナンバープレートを取り付けていることが必要になります。

タンデム自転車について

令和5年4月1日に神奈川県がタンデム自転車の公道走行を認めたことで東京都のみがタンデム自転車を公道走行できない状態でしたが、令和5年7月1日より東京都でも認められ、日本全国で公道走行が可能になります。

タンデム自転車の公道におけるルール

タンデム自転車は普通自転車ではないので歩道を走行することはできません。ただし、側車付きのもの、または他の車両をけん引しているもの以外であれば、押して歩く事で歩行者とみなされます。
右の標識は「普通自転車等及び歩行者専用」標識ですのでタンデム自転車は走ることができません。車道を走行しましょう。
補助標識の「自転車を除く」もタンデム自転車は対象外になります。
一方通行や進入禁止違反をしないように気を付けましょう。

  • タンデム自転車の公道におけるルール

まとめ

自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。安全性を示すSGマークなどがついたヘルメットを使い、あごひもをしっかりと締め正しく着用しましょう。また、電動キックボードやタンデム自転車に乗る際にはどの標識に従うのか、どこを走っていいのかを確認してからにしましょう。


参考
特定小型原動機付自転車
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html

タンデム自転車
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html#PTOP

担当:戸塚

コラム

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