投稿日:2017-03-29
使用者の点検及び整備の義務
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
(道路運行車両法第四十七条)
日常点検整備
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
(道路運行車両法第四十七条の二)
日常点検は、自動車の使用者や自動車を運行しようとする者が、日頃自動車を使用していく中で、自分自身の責任において行う点検です。走行距離や運航状況に応じて、適宜この点検を行わないとなりません。
以前は「運行前点検」と言われており、私が通っていた教習所では実技講習前に点検を行っていました。
なお、事業用自動車や大型自動車などは、1日1回運行前にこの点検を行わなければなりません。
タイヤの設置面のたわみの状態により、空気圧が不足していないか点検します。
給油の際はガソリンスタンドでタイヤゲージを使用すると正確に点検できます。
指定空気圧は運転席ドア付近にラベルが貼られています。
著しい亀裂や損傷がないか、釘・石・異物が刺さったり、かみ込んでいないか点検します。
溝の深さが十分にあるか点検します。スリップサインを目安にしましょう。
エンジンスイッチをONにして、ヘッドライト・ブレーキランプ・方向指示器ランプなどの灯火装置の
点灯確認やランプの汚れやひび割れがないか点検します。
担当:佐藤