クルマのミニ知識

投稿日:2016-09-16

保険や税金、法律

自動車に関する税金

自動車に関する税金は大きく分けて3つあります。
1.自動車税または軽自動車税
2.自動車取得税
3.自動車重量税
です。

◆自動車税

自動車税とは車の所有者に課される税金で、乗用車の場合は排気量によって金額が違います。
自動車税は車検税(車検時に発生する税金)ではありまん。ですので、車検をせず家の車庫に置きっぱなしでも自動車税は発生します。
支払義務は4月1日時点の車両所有車に支払義務が生じ、納期は原則5月中となっています。
もし、購入した月が9月であれば普通乗用車の場合は自動車税が月割になっている為、翌月の10月から3月までの税金を納めることとなります。(月割りと言っても1年分の課税額を12等分すれば良いわけではないのでお気をつけください。)
但し、軽自動車税は別です。軽自動車税は月割りがないので、4月1日時点の所有車に課税される為、もし9月に購入したのであれば、翌年の4月1日まで支払義務は発生しません。
廃車にした場合に注意しなくてはならないのは還付金です。普通乗用車は廃車した翌月から翌年の3月までの自動車税が返金されます。但し軽自動車の場合は還付されませんので注意してください。

◆自動車取得税

自動車取得税とは新車または中古車を購入した際、所有者に課される税金で、金額は車種、型式、グレードによって金額が違います。
但し車両価格が50万円以下の車両には課税されません。

◆自動車重量税

自動車重量税とは車検時に課される税金で、車両の重量や車両を登録してからの年数によって金額が違います。
軽自動車に関しては重量別ではなくすべて定額になります。
支払う時期は車検時になります。重量税は1年単位での支払いになりますが、車検は車両によって次回が3年後、2年後、1年後と違うので、次回分までまとめて払います。
注意しなくてはいけない点は、廃車時に還付金が発生する可能性があるということです。
先程説明いたしましたが、重量税は次回の車検までの分をまとめて支払っているので、多く払った分は返金されます。
重量税は自動車税と違い軽自動車でも還付金はあります。

※低公害車(ハイブリットカーや電気自動車)、障害者の方が運転する車に関しては減税対象となります。

担当:星野

コラム

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