投稿日:2025-09-08
整備不良車とは、道路交通法第62条「整備不良車両の運転禁止」および道路運送車両法の規定に基づき、
「自動車の安全のために設けられた保安基準に適合しない、またはそのおそれがある車両」 を指します。
このような車両を公道で運転することは禁止されています。
保安基準に適合しない状態として、以下の例が挙げられます。
制動装置(ブレーキ):効きが悪い、故障により制動性能を満たさない
灯火装置:ヘッドライト、尾灯、制動灯、方向指示器等が点灯しない、または基準に適合しない
タイヤ:摩耗により溝の深さが1.6mm未満となっている場合
視界確保装置:ワイパーが作動しない、ミラーが破損している場合
車体の破損:窓ガラスやボディが著しく破損し、安全運行に支障がある場合
排気・騒音:排出ガスや騒音が基準を超える場合
整備不良は交通違反として処罰の対象となります。代表例は以下のとおりです。
※違反点数は酒気帯び時には異なります。
整備不良状態で事故を起こした場合、以下のリスクがあります。
過失割合が重くなる可能性:整備不良が事故原因と認められれば、責任が加重される。
保険金支払いの制限:自動車保険においても、故意または重大な過失による危険増加と判断されれば、保険金支払いに制限がかかる場合があります。
整備不良車は、**単なる車両の不具合ではなく「法令違反」**にあたります。
ブレーキや灯火類の不良は重大事故に直結するため、日常点検や定期的な整備を怠らないことが重要です。
参考URL
反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁
交通違反の点数一覧表 警視庁
担当:星野