投稿日:2026-08-25
2027年から始まる制度改正で押さえておきたいポイント
2027年4月から、「新リース会計基準」が本格的にスタートします。
これまで会社で借りているオフィスや車、設備などの一部は、会計上「資産」として計上しなくてもよいケースがありました。
しかし新基準では、多くのリース契約を会社の資産・負債として計上する必要があります。
「経理の話だから関係ない」と思われるかもしれませんが、実は会社の財務状況や社用車の運用にも影響する制度です。
今回は、知っておきたいポイントをわかりやすくご紹介します。
新リース会計基準は、2027年4月以降に始まる事業年度から適用されます。
主な対象は、上場企業や大企業など会計監査を受ける会社です。
中小企業は原則として強制適用の対象ではありませんが、親会社が対象企業の場合や、取引先から財務内容の説明を求められる場合には影響を受ける可能性があります。
海外ではすでに、企業が利用しているリース契約を資産・負債として計上するルールが一般的になっています。
日本でも国際的な基準に合わせるため、これまで以上に会社の実態が見えやすい会計ルールへ変更されることになりました。
ポイント① 多くのリース契約が対象になる
これまではリースの種類によって会計処理が分かれていましたが、新基準では原則としてほとんどのリース契約が同じ考え方で扱われます。
ポイント② 「リース契約」以外も対象になる場合がある
契約書に「リース」と書かれていなくても安心はできません。
例えば、
・オフィスや店舗の賃貸借契約
・倉庫の利用契約
・駐車場契約
・サーバーや機器の利用契約
なども、契約内容によってはリースとして扱われる可能性があります。
まずは契約書の名前ではなく、契約の中身を確認することが大切です。
ポイント③ 契約期間の考え方が変わる
リース期間は契約書に書かれている期間だけで決まるとは限りません。
例えば1年契約でも、「毎年更新するのが当たり前」という運用になっている場合は、実質的にもっと長い期間として判断されることがあります。
すべての契約が対象になるわけではありません。
例えば、
・契約期間が12か月以内の短期リース
・総額300万円以下の少額リース契約
については、従来どおり費用処理できるケースがあります。
そのため、まずは契約を整理し、どこまでが対象になるのか確認することが重要です。
これまで賃借料として毎月同じように計上していた契約も、新基準では計上方法が変わります。
結果として、契約開始直後のほうが費用が大きくなるケースがあり、利益計画や財務指標に影響する可能性があります。
経理部門だけでなく、経営層にも関係するポイントといえるでしょう。
対応の第一歩は、会社がどんな契約を結んでいるかを洗い出すことです。
主な流れは次の3つです。
1. 契約内容を確認する
2. 短期・少額などの例外を整理する
3. 対象となる契約の会計処理を決める
特に契約の洗い出しは時間がかかるため、早めに準備を始めることをおすすめします。
もちろん社用車のリース契約も新基準の対象です。
一方で、契約期間が1年以内で購入オプションのない短期カーリースは、「短期リース」として扱われる可能性があります。
そのため、資産・負債の計上をできるだけ抑えながら社用車を利用したい企業にとって、有力な選択肢の一つになるかもしれません。
当社の「短期カーリース」は1年契約になります。そのため総額300万円以上のご契約になることもございませんので、今まで通り費用計上することが可能です。
ただし、詳しくは会計士や税理士などの専門家へご確認ください。
担当:星野
